ソウル西部雇用福祉プラスセンター(c)NEWSIS
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【12月13日 KOREA WAVE】韓国で今月から1日3時間以下で仕事をする短時間勤労者の失業給付が大幅に減った。これまで失業給付は1日2時間しか働かなくても4時間と見なしてきたが、実際に働いて受け取る給料を失業給付が上回る状況が改善される。

雇用労働省は今月1日から、一部改正した給与基礎賃金日額算定規定や雇用保険法施行規則を施行している。失業給付算定の基礎となる給与基礎賃金日額(基礎日額)を見直した。基礎日額は勤労時間に時給をかけた値で、平均賃金の60%と定めている失業給付算定の基準になる。

失業手当の1日上限額(8時間基準)は6万6000ウォン(1ウォン=約0.11円)で、下限額は最低賃金の80%だ。今年の最低賃金は時間当たり9620ウォンだから下限額は6万1568ウォン、4時間基準では3万784ウォンとなる。

同省はこれまで1日の所定勤労時間が3時間以下の勤労者に対しても勤労時間を4時間とみなし、基礎日額を算定してきた。だが、これでは週15時間未満の短時間勤労者の場合、失職前の月給を失業給付が上回る逆転現象が起きるケースもあった。

例えば、1日2時間ずつ週5日の最低賃金を受け取る労働者の場合、月給(4.345週基準)として41万7989ウォンを受け取っていたところ、失業手当では4時間働いたとみなして4時間基準の下限額(3万784ウォン)に30日をかけた92万3520ウォンを受け取っていた。

(c)NEWSIS/KOREA WAVE/AFPBB News