未成年者に酒を売って行政機関から1カ月間営業停止処分を受けた釜山のある居酒屋の前に掲げられた垂れ幕=オンラインコミュニティ(c)MONEYTODAY
未成年者に酒を売って行政機関から1カ月間営業停止処分を受けた釜山のある居酒屋の前に掲げられた垂れ幕=オンラインコミュニティ(c)MONEYTODAY

【01月22日 KOREA WAVE】韓国のある居酒屋の社長が、未成年者に年齢を偽られて酒を販売し、取り締まりを受けた末、営業停止処分となった――こう怒りを爆発させた。

あるオンラインコミュニティには11日、釜山市蓮堤区(ヨンジェグ)のある居酒屋の前にかかった垂れ幕の写真が公開された。店には看板の下の入り口を覆うほどの大きな垂れ幕がかかっている。

垂れ幕に書かれた内容を見ると、店主のA氏は近隣の店が、A氏の店で未成年者に酒を飲むように仕向けて通報するいわゆる「未成年者投入作業」に遭ったようだ。

A氏は「うちの店に未成年者を来るように仕向けた。(処分を受けていた)30日間、あの店は金をたっぷり稼げた。私は妻が望んでいた休暇をお前のおかげでとれた」と書いた。

そのうえで「昨年11月に来た未成年者よ、まっすぐ生きろ。君のおかげで一家を支える4人が生計を失った。今は分別がない子どもなので何も考えていないだろうが、これから年を取って大人になった時、君たちが犯した過ちを必ず思い出してほしい」と厳しく忠告した。

A氏は営業を再開する2月1日から1年間、お客様に対する感謝の気持ちを込めて酒類割引イベントを開くと明らかにした。A氏によると、焼酎とビール、生ビール、マッコリの価格は従来の4000ウォン(1ウォン=約0.1円)から2900ウォンに引き下げられる。

事情を知ったネットユーザーたちは「垂れ幕で社長の怒りが感じられる」「だましたのは未成年者なのに、なぜ処罰は店主が受けるのか」「意図的にだました人を処罰するよう法が変わらなければならない」などの反応を示した。

食品衛生法によると、食品接客営業者が青少年に酒類を提供すれば、▽1次摘発時は営業停止60日▽2次摘発時は営業停止180日▽3次摘発時は営業許可取り消しなどの行政処分を受ける。検察が起訴猶予処分を下した場合、意見書を提出すれば営業停止期間を2カ月から1カ月に軽減することができる。

自営業者らは偽造身分証に騙され、青少年に酒やたばこを販売して摘発されることに憤りを訴えている。これに対し、大統領室は昨年12月、「青少年に騙されて酒・たばこを販売した営業店の場合、課徴金などの処罰を猶予して救済する。防犯カメラなどを調べて、故意性がなく、善意の被害を受けたならば、全て救済する」と明らかにした。

(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News