【7月29日 CNS】中国・河南大学(Henan University)の学生だった閻啸天(Yan Xiaotian)受刑者は、国が保護鳥獣として指定した「燕隼(日本名:チゴハヤブサ)」を不法に捕獲したとして、2015年8月に懲役10年6月の実刑判決を受け、服役中だ。家族は「ただ鳥を捕まえただけなのに量刑が重すぎる」として2回の再審請求を行ったが、いずれも棄却され、最後まで争うと話している。

 判決によると、閻受刑者は2014年7月14日、仲間のほかの受刑者と共に、河南省(Henan)輝県市(Huixian)高庄郷(Gaozhuang)で、チゴハヤブサ12羽を捕獲し、売却した。同月27日、2人はさらに同地域の林の中でチゴハヤブサ2羽とハヤブサ類2羽を捕まえた。

 同月28日、輝県市の森林公安局は、閻受刑者の自宅でチゴハヤブサ4羽などを発見、保護した。

 一審判決で懲役10年6月を言い渡された閻受刑者は、チゴハヤブサの捕獲に関する事実認定が明確でなく、証拠不十分として控訴。二審の新郷市(Xinxiang)中級法院は2015年8月、法律で定める「特に悪質な状況」に当たるとして一審判決を支持して控訴を退け、実刑判決が確定した。

■服役期間中も家族は再審請求を出す

 閻受刑者の収監後、父親の閻愛民(Yan Aimin)さんは最終審が行われた新郷市中級法院に対し、「犯罪の計画性や動機がなく、証拠不十分で、鑑定結果も間違っている」などを理由として、再審請求を行ったが、新郷市中級法院は2016年4月、両受刑者の犯罪は計画性も動機も明確として再審請求を棄却した。

 閻愛民さんはその後、裁判官が同事件の審理の際に汚職と収賄行為により公正な裁判がなされなかったとし、2回目の再審請求を行った。河南高級法院は2019年7月、同事件の再審条件について審査を行い、8日、閻愛民さんに対し棄却通知書を示した。閻愛民さんの再審請求の理由は成立せず、原判決の事実は明確で証拠は十分であり、量刑も適切であるとの内容だった。(c)CNS-新京報/JCM/AFPBB News